スタッフBLOG

【重要】店舗での映像コンテンツ利用に潜む法的リスク

キッズコーナーに「DVD」やタブレットでYouTube動画を流す。

一見すると、これって“今どきの工夫”のように思えますよね。

ですが実は、ここには思いもよらない法的リスクが隠れていること、ご存知でしたか?

私も最初は「どこのお店でもやっているし、問題ないのでは?」と感じていました。

でも、調べてみると――意外な落とし穴があったんです。

 市販DVDやレンタルDVDは家庭用、店舗上映はNG

 

 

例えば、「キッズコーナー DVD」として人気アニメの市販DVDをお店で流した場合。

 

この行為、実は著作権法に引っかかってしまうんです。

 

市販DVDやレンタルDVDは“家庭内視聴”を前提に販売・貸与されています。

 

つまり「自宅で家族と見る用途」だけが認められているんですね。

 

 

お客様を迎える店舗で、お子さん向けにDVDを流す場合、それは「営利目的の上映」にあたります。

 

これは著作権者の許可なしに行うと、法律違反です。

 

「うちは商売のつもりじゃないから…」という意識だったとしても、法律的にはNG。

 

予期せぬタイミングで指摘されたとき、言い逃れはできません。

 

 

 

「みんなやっているから大丈夫」という気持ちは、本当に危険です。

 

 

 タブレットでYouTube動画を見せるのも規約・法律違反

 

 

では、「店舗で購入したタブレットでYouTube動画を流すのはどう?」と考える方も多いと思います。

 

私も以前、子供がグズったときにお店の方から「YouTube見せましょうか?」と声をかけられたことがありました。

 

でも実は、これも規約違反&著作権侵害となってしまうんです。

 

 

YouTubeは「個人」が「私的な範囲」で視聴するためのサービスです。

 

お店といった“公の場”で流すことは、YouTubeの利用規約でも明確に禁止されています。

 

もし著作権管理団体や権利者から指摘された場合、お店だけでなく、運営母体である会社まで大きな責任を問われる可能性があります。

 

 

あとで話が大きくなれば、営業停止や多額の賠償金など“想像以上に重大なトラブル”へ発展することも。

 

全社的なリスクを背負うことになりかねません。

 

 

知らなかったでは済まされない時代に

 

 

著作権侵害は“気付かずにやっていた”という場合でも、免責されません。

 

平成18年の改正以降、企業での違反には3億円以下の罰金という厳しい刑事罰も設けられています。

 

「みんなやっているし」

 

「業務用が売ってないから」

 

といった理由も通用しません。

 

 

また、民事上の損害賠償責任も非常に重く、訴訟となれば店舗だけでなく企業全体の信用を傷つけてしまいます。

 

お客様の信頼を大事にしたい

 

――そんな思いが、リスク管理の不足で水の泡にならないようにしたいものです。

 

 

 誘惑に負けず、「業務用」の正しい選択を

 

 

「子供のため」と思っても、安易なDVD上映やネット動画視聴は絶対に避けたいですね。

 

店舗や会社が「知らなかった」「一時的だった」では済まされない時代です。

 

特に「キッズコーナー DVD」のように業務用・許諾済みコンテンツを正しく導入することが、これからのお店作りに欠かせません。

 

 

最新の店舗運営、そして子供連れのお客様に安心・安全を提供するためにも、

 

法的リスクをしっかり把握しておくことが、店舗支援部マネージャーであるあなたにも絶対に必要なことだと、私自身強く実感しています。

 

 

この後は、実際「どんなケースがNGなのか?」、より具体的な著作権のポイントをご紹介していきますね。